伝染病による出席停止について
医師より下記の疾病と診断された場合は、学校保健安全法19条により、本人の健康回復と周囲の生徒への伝染防止のため、出席停止の期間が定められています。
つきましては、医師の指示に従い必要な期間、十分な治療と休養を取られますようお願い申し上げます。
なお、速やかに学校(担任および養護教諭)へ連絡していただくとともに、登校するにあたっては、『登校許可書』を医師に記入していただき、登校時担任および養護教諭に提出してください。※ただし、インフルエンザ、コロナウィルス感染症に関しては提出不要です。
『登校許可書』は、以下のいずれかの方法でお受け取りください。
- 藤枝明誠中学校・高等学校のホームページよりダウンロード( 登校許可証 )する。
- 学校へ受取りに来る。
- 郵送。(寮生等遠隔地生徒)
- FAXによる送付。
- 近隣の生徒、あるいは在学する兄弟・姉妹に渡す。
学校感染症の種類
学校感染症とは学校において予防すべき感染症として学校保健安全法に定められた感染症のことをいいます。
第1種
病名 |
出席停止期間 |
---|---|
エボラ出血熱 |
治癒するまで |
クリミア・コンゴ出血熱 |
|
痘そう |
|
南米出血熱 |
|
ペスト |
|
マールブルグ病 |
|
ラッサ熱 |
|
急性灰白髄炎 |
|
ジフテリア |
|
重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスであるもの) |
|
鳥インフルエンザ(H5N1) |
第2種
病名 |
出席停止期間 |
---|---|
インフルエンザ(H5N1を除く) |
発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで |
麻疹(はしか) |
解熱後3日間を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺の腫脹が消失するまで |
風疹(三日ばしか) |
発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) |
全ての発疹がかさぶたになるまで |
咽頭結膜炎(プール熱) |
主要症状消退後2日を経過するまで |
結核 |
症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで |
第3種
病名 |
出席停止期間 |
---|---|
コレラ |
症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで |
細菌性赤痢 |
|
腸管出血性大腸菌感染症 |
|
腸チフス |
|
パラチフス |
|
流行性角結膜炎 |
|
急性出血性結膜炎 |
|
その他の感染症(溶血連鎖球菌感染症・マイコプラ ズマ肺炎・手足口病・伝染性紅斑(りんご病)・ヘル パンギーナ・流行性嘔吐下痢症など |